”弁護のちから”が支える6つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
人格権侵害(※2)(※3)
- こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
 - 昔の交際相手からストーカー行為をされている。
 - SNS上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
 - 電車で痴漢被害を受けた。
 
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
被害事故
- 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
 - インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
 
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
借地・借家
- 賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
 - アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
 - 借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。
 
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
遺産分割調停
- 兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
 - 母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
 
離婚調停(※2)
- 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
 - こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
 
追加オプション-労働
- 上司からサービス残業を強要されている。
 - 突然、内定を取り消された。
 - 理由もなく不当解雇された。
 - 職場内でパワーハラスメント、セクシャルハラスメントにあい、精神的苦痛を受けた。
 
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
労働は追加オプションとなり任意の選択となります。年間保険料も変わりますので詳細は、こちらにてご確認ください。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。
×以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付き自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル
など
●自動車または原動機付き自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル
など
(※1)被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚の子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルまたは離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
(※3)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるト ラブルにかぎります。
