※日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象となります。
| 補償内容(保険金の種類) | 保険金額 | 弁護士費用補償 | 法律相談費用 (自己負担額1,000円)  | 
通算 5万円 限度 | 弁護士委任費用 (自己負担割合10%)  | 
通算 200万円 限度 | 年間保険料(月払保険料) | 9,000円(750円) | 年間保険料(※1)(月払保険料) | 14,760円(1,230円) | 
【ご注意いただきたいこと】
■ 弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。
配偶者の方の補償もご希望の場合は、別途ご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます。)。
(※1)追加オプションの労働を追加した場合の年間保険料となります。
団体割引は、本団体の前年のご加入人数により決定しています。
次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■ 保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
■ 同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。


(注)「 離婚調停に関するトラブル」および「人格権侵害に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたこれらのトラブルについては、保険金をお支払いできません。
