第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会は、あんしん未来創造倶楽部と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を株式会社モストコンサルティング内に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 本会は、自然災害から身を守る啓蒙活動、健康寿命に関する情報発信、被害事故から日常生活を守ることをもって会員に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災、健康経営、被害事故に関する調査及び研究
(2)防災、健康経営、被害事故に関する情報の収集及び提供
(3)団体保険に関する事業
(4)社員の福利厚生に関する事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会員
(会員)
第 5 条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 当会の事業を援助するために入会した個人
(入会)
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、本会の目的に賛同した個人について、会長がその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第 7 条 正会員は、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費については、その全額を本会の活動に必要な経費に充てるものとする。
(任意退会)
第 8 条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、そ
の正会員に対し、社員総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の 1 週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前 2 項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第 10 条 前 2 条のほか会員が次に各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)6 カ月以上会費を滞納したとき
(4)総正会員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前 3 条に該当する場合には、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の普通会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 総会
(構成)
第 12 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の決算の承認
(5)会費及び賛助会費の金額
(6)正会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の帰属
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第 15 条第 3 項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第 14 条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後 3 か月以内に 1 回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及
び招集の理由を示して、招集の請求が会長にあったとき
4 前項第 2 号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2)請求があった日から 6 週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第 15 条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第 3 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 17 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第 19 条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は正会員である代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2 条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員の中から選出された 2 人の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
(総会運営規則)
第 21 条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。
第 4 章 役員等及び理事会
第 1 節役員等
(役員の種類及び定数)
第 22 条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 15 名以内
(2)監事 2 名以内
2 理事のうち 2 名以内を代表理事として、3 名以内を業務執行理事とすることができる。
3 前項の 2 名以内の代表理事のうち 1 名を会長とする。2 名の代表理事を選定する場合には、1 名の代表理事を筆頭副会長とする。
4 代表理事及び業務執行理事以外の理事のうち、1 名を副会長とする。
5 本条第 2 項の 3 名以内の業務執行理事のうち、1 名を専務理事、2 名以内を常務理事とする。
(選任等)
第 23 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事、業務執行理事及び副会長は、理事の中から理事会において選定する。
3 会長及び筆頭副会長は代表理事の中から、専務理事及び常務理事は業務執行理事の中から理事会において選定する。
4 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
5 理事のうちには、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
6 筆頭副会長は、会長を補佐する。筆頭副会長は、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長が選定されるまでの間、臨時に、本会を代表し、その業務を執行する。
7 副会長は、筆頭副会長とともに会長を補佐する。
8 専務理事は、会長、筆頭副会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。
9 常務理事は、本会の担当会務を分担執行する。専務理事が欠けたとき又は事故あるときは、理事会の決定に基づき、その職務を代行する。
10 団体を代表して保険契約者となる者は、保険契約上の一切の権利義務を遂行し得る。
			(名称)
第 1 条 本会は、あんしん未来創造倶楽部と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を株式会社モストコンサルティング内に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 本会は、自然災害から身を守る啓蒙活動、健康寿命に関する情報発信、被害事故から日常生活を守ることをもって会員に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災、健康経営、被害事故に関する調査及び研究
(2)防災、健康経営、被害事故に関する情報の収集及び提供
(3)団体保険に関する事業
(4)社員の福利厚生に関する事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会員
(会員)
第 5 条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 当会の事業を援助するために入会した個人
(入会)
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、本会の目的に賛同した個人について、会長がその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第 7 条 正会員は、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費については、その全額を本会の活動に必要な経費に充てるものとする。
(任意退会)
第 8 条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、そ
の正会員に対し、社員総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の 1 週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前 2 項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第 10 条 前 2 条のほか会員が次に各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)6 カ月以上会費を滞納したとき
(4)総正会員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前 3 条に該当する場合には、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の普通会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 総会
(構成)
第 12 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の決算の承認
(5)会費及び賛助会費の金額
(6)正会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の帰属
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第 15 条第 3 項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第 14 条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後 3 か月以内に 1 回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及
び招集の理由を示して、招集の請求が会長にあったとき
4 前項第 2 号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2)請求があった日から 6 週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第 15 条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第 3 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 17 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第 19 条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は正会員である代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2 条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員の中から選出された 2 人の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
(総会運営規則)
第 21 条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。
第 4 章 役員等及び理事会
第 1 節役員等
(役員の種類及び定数)
第 22 条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 15 名以内
(2)監事 2 名以内
2 理事のうち 2 名以内を代表理事として、3 名以内を業務執行理事とすることができる。
3 前項の 2 名以内の代表理事のうち 1 名を会長とする。2 名の代表理事を選定する場合には、1 名の代表理事を筆頭副会長とする。
4 代表理事及び業務執行理事以外の理事のうち、1 名を副会長とする。
5 本条第 2 項の 3 名以内の業務執行理事のうち、1 名を専務理事、2 名以内を常務理事とする。
(選任等)
第 23 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事、業務執行理事及び副会長は、理事の中から理事会において選定する。
3 会長及び筆頭副会長は代表理事の中から、専務理事及び常務理事は業務執行理事の中から理事会において選定する。
4 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
5 理事のうちには、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
6 筆頭副会長は、会長を補佐する。筆頭副会長は、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長が選定されるまでの間、臨時に、本会を代表し、その業務を執行する。
7 副会長は、筆頭副会長とともに会長を補佐する。
8 専務理事は、会長、筆頭副会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。
9 常務理事は、本会の担当会務を分担執行する。専務理事が欠けたとき又は事故あるときは、理事会の決定に基づき、その職務を代行する。
10 団体を代表して保険契約者となる者は、保険契約上の一切の権利義務を遂行し得る。
