離婚調停

離婚調停(※2)

  • 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
  • こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
トラブルの当事者

遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。

(※2)人格権侵害に関するトラブルまたは離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
(※3)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。

被保険者ご本人