人格権侵害(※2)(※3)
- こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
 - 昔の交際相手からストーカー行為をされている。
 - SNS上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
 
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。

トラブルの当事者
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
(※1)被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚の子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルまたは離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
(※3)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。


