ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
※スマートフォンで閲覧する場合、表示が崩れる場合がございます。パソコンにてご確認いただくか、最下部ダウンロードより資料をダウンロードいただき、詳細はご確認ください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
ただし、未成年者を除きます。
| ご加入対象者 | お手続方法 | 新規加入者様 | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | 既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 | ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼所」をご提出いただきます。 | 継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼所」をご提出いただきます。 | 
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
| 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | 弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象) | 弁護士費用(注) 法律相談費用保険金+弁護士委任費用保険金  | 
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下【1】から【6】までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以下【1】【2】【5】【6】のトラブルの場合は、被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。 なお、【1】【5】【6】のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。 【1】被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 【2】借地または借家に関するトラブル 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。 【3】離婚調停に関するトラブル 被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。 (注1) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生 した場合は、保険金をお支払いしません。 (注2) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 【4】遺産分割調停に関するトラブル 被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。 (注) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 【5】人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注1) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。 (注2) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したことによるトラブルに対しては、保険金をお支払いしません。 【6】労働に関するトラブル 被用者(内定者を含みます。)として被った賃金や退職金の不払もしくは減額、解雇、退職勧奨、人事異動、時間外労働、労働災害事故、職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛、採用取消等の労働条件に関するトラブルをいいます。ただし、顧客や取引先等の職場以外の方から被った職務遂行上の精神的苦痛を被ったことに関するトラブルを含みません。  | 
【全トラブルに共通の事由】 ① 故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦ 財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合は除きます。 ⑧主として被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑨ 債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルを除きます。 ⑩ 保険契約または共済契約に関する事由。 ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルを除きます。 など (※) この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合を除きます  | 
| 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | 弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象) | 弁護士費用(注) 法律相談費用保険金+弁護士委任費用保険金  | 
 (注) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。  | 
【各トラブル固有の事由】 前記【1】に該当する場合 ⑪ 医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑫ あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑬ 薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 ⑭ 身体の美容または整形 前記【1】【2】【5】【6】に該当する場合 前記【1】【2】【3】【4】【5】に該当する場合 前記【1】【5】【6】に該当する場合 前記【1】【6】に該当する場合 前記【3】に該当する場合  | 
(注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、  いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1) 傷害保険の他、自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(未成年の子の結婚等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなる   ことがありますので、ご注意ください。
| 用語 | 用語の定義 | 原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 
  | 
財物 | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 | 財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 | 調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | 被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子 | 被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 | 弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 | 法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 | 保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブル、人格権侵害に関するトラブルまたは労働に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | 
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「 告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
   <告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
    ★他の保険契約等(※)の加入状況
                        (※) 「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に 対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
* 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
 被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問 い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
 保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まります。
         (注)中途加入の場合は、毎月○日までの受付分は受付日の翌月●日(○日過ぎの受付分は翌々月●日)に保険責任が始まります。
● ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
● 離婚調停に関するトラブルおよび人格権侵害に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
● 保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
● 被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパン日本興亜に書面でご通知ください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることな く法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
           なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してください。
| 必要となる書類 | 必要書類の例 | ① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など | ② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など | ③ | 損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または 弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など | ④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など | ⑤ | 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など | 
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
● 上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
● この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン日本興亜日本興 亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の開始日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
